East China Normal University Global Education Center
导肮
 
 
签证指南
留学生须持普通护照及学校出具的《入学通知书》和签证申请表(DQ/JW202/JW201)到中国使领馆办理学生签证(X1或X2签证)。
X1 ビザ
通常、1ヶ月以上6ヶ月未満の留学生はX1ビザが発給されます。
X1ビザは入国後30日間有効で、1回のみ有効です。就学期間が6ヶ月を超える場合は、到着後30日以内に学校の協力を得て滞在許可証を申請する必要があります。初めて滞在許可証を申請する際に必要な書類は以下の通りです:
1.JW202/JW201書類
2.入学許可書の原本
3.仮滞在登録書のコピー ※キャンパス内にお住まいの方は、仮滞在登録書のコピーをアパートのフロントにお申し出ください。学外にお住まいの方は、到着後24時間以内に宿泊先近くの警察署で取得してください。宿泊先の住所を変更した場合は、変更後24時間以内に新住所近くの警察署で再申請してください。
4.国際旅行健康管理センター発行の健康診断書
5.ビザ手続き申請書(国際教育センター発行)
中国国外にいる場合、この日までに中国に入国してください。この日を過ぎるとビザは無効になります。中国に滞在できる有効期間ではありませんのでご注意ください。
X2 ビザ
通常、1ヶ月以上6ヶ月未満の留学生はX2ビザが発給されます。
ここに記載されている数字は、入国可能回数を示しています(通常は1回、つまり入国後の再入国はできません)。特別な配慮が必要な学生は、X2の追加入国を申請することができますので、詳しくは国際教育センターのスタッフにお問い合わせください。
ここに記載されている数字は、中国に滞在できる日数を表しています。ビザの有効期限=入国スタンプの日付+滞在可能日数
滞在許可証
就学滞在許可証は通常、就学期間が6ヶ月を超える留学生に発行されます。滞在許可証の有効期限が切れるまで、何度でも中国への出入国が可能です。私費留学生の滞在許可証の有効期限は、支払った授業料に関係しますが、すべての学生は一度に最長1年間まで滞在許可証を延長することができます。不法滞在を避けるため、すべての学生は滞在許可証の有効期限が切れる前に延長手続きを済ませる必要があります。滞在許可の延長には通常2週間かかります。
これが滞在許可の有効期限です。必ずこの日までに中国を出国するか、ビザの延長手続きを行ってください。
その他ビザ
ビザの種類はここに記載されています。例:L-旅行ビザ、M-貿易ビザ。
签证问答
Q:
ビザなしで中国に入国した場合、または中国到着時にビザを申請した場合、中国国内で長期就学ビザを取得できますか?

いいえ。ビザ免除または到着ビザを利用した場合、長期就学ビザを取得するには、一定期間内に中国を出国し、再度就学ビザを申請して入国する必要があります。


:A
Q:
パスポートを紛失した場合はどうすればいいですか?

中国国内でパスポートを紛失した場合は、直ちに留学生課に相談してください。一般的に必要な手続きは以下の通りです:

(1) パスポートを紛失した所轄の警察署に届け、紛失届を提出する; 

(2) 留学生課で事情を説明し、在学証明書と紛失証明書を発行する; 

(3) 上海出入境管理局で登録手続きを行う; 

(4) 在中国の大使館または領事館で新しいパスポートを申請する; 

(5) 新しいパスポートを取得したら、留学生管理局で新しいビザの申請書類を発行する; 

(6) 上海市出入境管理局で新しいビザを申請する。 

パスポートを紛失した場合は、紛失届と新しいパスポートを添えて入国管理局に紛失届を提出した日から1ヶ月以内に新しいビザを申請する必要がありますので、特にご注意ください。


:A
Q:
パスポートの有効期限が切れた場合は?

古いパスポートの有効期限が迫っている場合は、在中国大使館または領事館に連絡して新しいパスポートを発行してもらい、発行後10日以内に留学生課でビザの変更手続きを行ってください。なお、旧パスポートが大使館・領事館で発給停止になっている場合は、旧パスポートの写真ページのコピーと最新のビザのコピーを事前に残しておいてください!


:A
Q:
ビザの有効期限が切れたらどうなりますか?

中国政府は外国人のビザ管理に非常に厳しく、ビザの有効期限が切れた場合、1日につき500人民元、最高1万人民元までの罰金が科せられます。 深刻な場合は、拘留または中国からの出国を求められます!


:A
Q:
ビザが誤って失効してしまったら?

ビザの有効期限が切れたら、直ちに留学生課に届け出てください。その後、居住地近くの入国管理局に届け出て、罰則を受けてください。その後、指定された期間内に留学生課で発行されたビザ書類で新しいビザを申請してください。


:A
Q:
中国での滞在情報が変わった場合、警察への届出は必要ですか?

出入国管理法により、中国での滞在理由(就労ビザへの切り替えなど)、パスポート番号、同行者、本籍地(引越し)、在籍機関(他大学への編入など)などに変更があった場合は、10日以内に留学生課でビザ変更申請書類を入手し、出入国管理局でビザ変更申請を行ってください。


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